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建物の解体工事をする際に必要な手続きや届出とは

建物の解体工事をする際に必要な手続きや届出とは

家の解体工事を行うにはさまざまな手続きや届出が必要になります。
届出により法律で締め切り期日が決まっているため、怠った場合は罰金などが科されるので注意が必要です。
こちらではその手続きや届出に必要な書類について解説していきます。

【建設リサイクル法 (建設リサイクル届)】

建設リサイクル法とは、解体工事で発生するコンクリート塊や木材等の建設廃棄物を分別解体し、再資源化(リサイクル)を促進を目的とした「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」で、一定の要件★を満たした建築工事や解体工事を行う場合には、届出を行うことが義務付けられています。

★一定の要件とは

特定建設資材を用いた建物
床面積の合計が80平米以上の建物
工事費用が500万円以上の解体

ただし、横浜市の場合は、床面積が80㎡未満の建築物の解体についても届出を行う必要があります。

必ず解体工事を行う1週間前までに、工事場所や工事内容などを記載した書類を、施工主が都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)へ提出する必要があります。

弊社では代行して届出を行っておりますのでご安心ください。

建設リサイクル

参考:届出に必要な書類の一覧

1.解体工事届出書(様式第1号)
2.分別解体の計画等(別表1)
3.委任状(発注者本人が窓口で届け出る場合は不要)
4.案内図(工事現場の場所がわかる地図等)
5.工程表
6.建築物の現状写真(カラー写真2枚程度、建築物全体を写したもの)
7.1の副本(写し)

建設リサイクル書類

【道路の使用許可申請】

道路の使用許可申請とは、解体工事が交通の妨げになってしまうような場合は、道路の使用許可が必要となります。
(道路において工事又は作業をしようとする行為、「第1号」に相当します。)
警察署に行って道路の使用許可を申請します。

道路使用許可

参考:道路の使用許可申請に必要なもの
道路使用許可申請書(各警察署により様式が異なります)
添付資料(解体工事現場周辺の地図等)
手数料(2,500円~2,700円)

【ライフラインの停止の連絡】

ライフラインの停止の連絡とは、解体工事を始める前に、電気・ガスおよび電話やインターネットなどのライフラインは停止の連絡を、水道は使用の有無の連絡が必要となります。
ライフラインによっては停止まで2週間前後かかる場合や、撤去費用が発生することがあるので早めに連絡しておきましょう。
ライフライン連絡 電気を停止する際は電気ブレーカーの撤去や引き込み線の撤去をすることになりますので、5営業日までには管轄の電力会社に連絡が必要です。

ガス管につきましても、解体工事中にガスが供給されていると引火・爆発の恐れもあるので、必ず工事前に地境撤去の依頼をガス会社に行う必要があります。
その他、水道につきましては、解体工事中の散水や清掃を行う際に使用するため、もし停止している場合は開栓の連絡を行う必要があります。

【アスベスト関連報告・届出】

▶アスベスト事前調査報告

2022年4月より、アスベスト(石綿)の事前調査報告が義務化されました。
建築物の解体工事を行う前日までに、石膏ボードや、仕上塗材、スレート屋根などに、石綿含有建材が含まれていないか調査を行い、アスベストの有無を電子申請で報告を行います。

アスベスト調査

▶アスベスト除去の届出

アスベスト事前調査で、解体する建物にアスベストが含まれている場合は除去作業の14日前までに各都道府県の定める所轄の労働基準監督署および、都道府県知事へ届出が必要になります。

参考:アスベストの除去に必要な届出(レベル1~2)
工事計画届出(耐火建築物等の吹付け石綿の除去作業の計画書)
特定粉じん排出等作業届出書
建築物解体等作業届(保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届)

アスベストは使用されている場所によっては確認するのが難しいため、事前に把握できずに解体工事の途中でアスベストが発見されてしまうケースもあります。アスベスト含有が発覚した場合は、一般的な木造家屋であってもアスベスト除去費用が数百万円かかる場合もあります。

【建物滅失登記】

建物滅失登記とは、建物を取得した際に登記を行いますが、その登記を抹消、「建物が無くなった」ことを申請することです。
解体工事を終えた後に、建物滅失登記に必要となる書類を提出させていただきます。
建物を解体後、1か月以内に法務局へ申請する事が義務付けられています。
滅失登記 参考:建物滅失登記に必要な書類
建物取毀証明書
印鑑証明
登記申請書
取り壊した建物の位置を記した地図
委任状(滅失登記申請を代行してもらう場合は必要)
依頼人の印鑑証明(滅失登記申請を代行してもらう場合は必要)

【まとめ】

最後に必要な届出を一覧にまとめましたので、届出の期限などご参照ください。


必要な届出・申請 申請期限 だれが行うか 委任した場合の費用
1.建設リサイクル届
に関する届出
工事着手の7日前 施主様 弊社は無料で承ります
2.道路の使用許可申請 工事着手の前日まで 撤去工事事業者 弊社は無料で承ります
3.ライフラインの停止 工事着手の前日まで 施主様 お客様に解約の連絡をお願いいたします
4-1.アスベスト事前調査報告 工事着手日前 撤去工事事業者 弊社の報告業務になります
4-2.アスベスト除去の届出 工事着手の14日前 施主様 必要な場合は、お手伝いさせていただきます
5.建物滅失登記申請 工事完了後1か月以内 施主様 必要書類をお渡しします

一般的に家屋の解体工事は一生に一度あるかないかというものであり、また大きなお買い物でもあります。
疑問点や不明点などお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ・お見積もりは無料です。

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