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令和3年4月1日より、大気汚染防止法が改正施行され、石綿含有成形板や 仕上げ塗料(レベル3)を含むすべての建材が規制対象となりました。
さらに、令和4年4⽉1⽇より、 80㎡以上の⼯事や、100万円以上の⼯事など、⼀定規模以上の⼯事について、 事前調査結果の⾃治体への報告が必須となりました。 また、アスベストの有無にかかわらず次の4点を⾏わなければなりません。 1・発注者へ説明(書⾯) 2・記録作成・保存(⼯事完了後3年間) 3・結果の現場備え付け 4・結果の現場掲⽰ ⼯事完了後は、除去作業の結果を発注者へ報告することが義務付けされました。
今迄はRC・鉄骨など大規模解体時のみ該当でしたが、 今回の法改正により、一定規模以上の工事については、一般の戸建て住宅も規制対象となりました。 アスベストの9割がレベル3に該当します!
アスベストの事前調査を行い、アスベストが検出された場合は、きちんと法令にのっとりレベルに応じた除去作業を行います。 アスベストのレベルにより除去費用は変わります。 レベル1の除去作業の場合かなり高額になる場合もあります。