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解体工事は多額の費用がかかることも珍しくなく、家の建て替えや空き家で解体工事を検討していても「解体工事にそんなにお金をかけたくない」と思っている方が多いのではないでしょうか。 実は解体工事には補助金があり、条件を満たせば助成を受けられる可能性があることをご存じですか。 ここでは解体工事の助成金について解説します。
なぜ解体工事に補助金を出してくれるのでしょうか。 それは管理が行き届いていない空き家があると問題が発生する、と考えられているためです。 想定される問題の例として以下のことが考えられます。 ・防災性の低下(倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下や火災発生のおそれ) ・防犯性の低下(犯罪の誘発) ・ごみの不法投棄 ・衛生の悪化や悪臭の発生(蚊、蝿、ねずみ、野良猫の発生や集中) ・風景や景観の悪化 ・その他(樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散、等) そうしたリスクや悪影響を回避、問題を解消していくための方法の1つとして、空き家の解体や有効活用を促進する補助金を出してくれるというわけです。
そもそも、家を取り壊すための費用を補助してくれるのはどこからなのでしょうか。 実は国ではなく、自治体が補助してくれる制度となっているのです。 国土交通省が行っている「空き家再生等推進事業」の一環で、国が自治体に対して補助金の一部を補填する役割を担っていますが、これは国から自治体に対する補助であり、あくまで解体費用の補助をしてくれるのは自治体になります。 空き家などを除却し、居住環境の整備改善して地域の活性化を促進しようという内容です。
下記条件で、最大300万円まで補助がでます。 ● 昭和56年5月31日以前の建築物 ● または耐用年数(木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物 ● 横浜市内事業者への発注すること ● 個人、自治会・町内会、中小企業社の所有者であること ● 市税の滞納がないこと
● 除却(解体)工事は、市内事業者2社以上の見積もりが必要です。
火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等で、
古い建築物を除却(解体)する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、
除却工事費や設計・工事費(耐火性能強化相当額)等の一部が補助されます。
昭和56年5月31日以前の建築物等、または耐用年数(木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物が対象です。(27年7月現在)
(横浜市木造住宅耐震改修促進事業により耐震改修工事を実施したものを除きます。)
「重点対策地域(不燃化推進地域)」において、建築物の不燃化を推進する為、平成27年7月1日から、補助の内容が拡充しました。
該当地域にお住まいの方は、事前相談をして助成金を利用しましょう。
弊社でも助成金を利用した解体工事を施工しております。
横浜市へ提出する書類のサポートやお客様が用意する書類などのお手伝いやサポートもしております。代行等もできますので、ぜひご相談下さい。
老築建築物等除却(解体)工事費 3/4まで 補助限度額 150万円 (延べ面積による上限金額あり)
重点対策地区 | 町丁目 |
---|---|
神奈川区A | 旭ケ丘、神大寺1丁目、栗田谷、斎藤分町、中丸、二本榎、松本町2丁目及び4丁目、六角橋三丁目、六角橋4丁目、六角橋5丁目の全域 神大寺4丁目、西神奈川3丁目、平川町、広台太田町、松本町1丁目及び3丁目、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、六角橋2丁目、六角橋6丁目の各一部 |
神奈川区B | 白幡上町、白幡西町、白幡南町の全域 浦島丘、白幡仲町、白幡東町、白幡向町、西大口、白楽の各一部 |
西区 | 赤門町2丁目、霞ケ丘、境之谷、西戸部町1丁目から3丁目まで、西前町2丁目及び3丁目、東久保町、藤棚町1丁目及び2丁目、元久保町の全域 伊勢町1丁目から3丁目まで、老松町、久保町、中央1丁目、中央2丁目、浜松町の各一部 |
中区A | 上野町1丁目から3丁目まで、柏葉、鷺山、竹之丸、立野、千代崎町1丁目及び2丁目、 西竹之丸、西之谷町、本郷町1丁目から3丁目まで、本牧町1丁目及び2丁目、本牧満坂、麦田町2丁目から4丁目まで、大和町1丁目及び2丁目、山元町1丁目から3丁目までの全域 大芝台、大平町、北方町1丁目及び2丁目、千代崎町3丁目及び4丁目、寺久保、本牧荒井、 本牧緑ケ丘、簑沢、矢口台、山手町、山元町4丁目の各一部 |
中区B | 赤門町1丁目、英町の全域、初音町1丁目から3丁目までの各一部 |
南区A | 庚台、西中町4丁目、伏見町、三春台の全域 清水ケ丘、南太田1丁目の各一部 |
南区B | 唐沢、中村町1丁目から3丁目まで、八幡町の全域 山谷、平楽の各一部 |
南区C | 大岡1丁目、大岡3丁目、若宮町1丁目から4丁目までの全域 大岡2丁目の一部 |
磯子区 | 岡村3丁目、岡村4丁目、滝頭2丁目、広地町の全域 岡村1丁目、岡村2丁目、岡村5丁目、岡村6丁目、 滝頭1丁目、滝頭3丁目、中浜町、磯子8丁目、 久木町、丸山二丁目の各一部 |
老築建築物等除却(解体)工事費 2/3まで
補助限度額 150万円 (延べ面積による上限金額あり)
補助対策地区 | 町丁目 |
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磯子区 | 磯子1丁目と2丁目の一部 |
鶴見区 | 市場西中町、向井町1丁目、潮田町1丁目から2丁目、仲通1丁目、小野町、本町通1丁目から3丁目、下野谷町1丁目から4丁目、汐入町1丁目 |
金沢区 | 金沢町、泥亀2丁目、寺前1丁目から2丁目、町屋町、洲崎町、平潟町 |
神奈川区 | 浦島町、子安通1丁目、六角橋1丁目の一部 |
南区 | 井土ヶ谷上町 |
【ご相談先】
横浜市都市整備局 防災まちづくり推進課
045-671-3595
▶建築物不燃化推進事業補助
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