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(注意)原則対象建築物を全て除却工事するもの
※横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、
上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、
お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、
必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)との
併用は出来ませんのでご注意ください。
※倒壊等のおそれのある空家の事前相談については、
建築指導課建築安全担当(空家担当:045-671-4539)へお問い合わせください。