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川崎市解体工事の助成金について

川崎市:老朽建築物除却に関する補助金

川崎市でも補助金交付制度を開始!

下記条件で、最大100万円まで補助がでます。

● 建物を所有する個人・法人で

● 平成29年4月から「重点密集市街地」として指定された

● 川崎市小田周辺地区、幸区幸町周辺地区が対象

● 旧耐震基準、耐用年数を経過した老杞建築物

● 市税の滞納がないこと

老朽建築物除却補助事業注意事項

 ● 事前相談が必要(申請書も配布)

 

 ● 期間:平成29年4月から令和7年度(令和8年3月)まで9年間

 ● 契約済みでも可、ただし工事前に申請が必要

 ● 見積もりは1件でも可

 ● 発注する会社の地域指定はなし(川崎市に所在の会社でなくてもOK)

 
 ● 建物を所有する個人・法人(ただし、公的機関は不可)

 ● 昭和56年5月31日以前の建築物等、または耐用年数
  (木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物が対象
   (ただし、延べ面積10㎡以下の極めて小規模なものは除く)


 ● 道路に面して倒壊の恐れがあるブロック塀が現存する場合は、
   倒壊防止対策に努めること

 ● 申請書は、29年4月以降は、川崎市まちづくり局まちづくり推進課のHPでDL出来ます


老朽建築物除却補助事業注意事項

密集市街地・不燃化重点対策地区補助制度

【重点対策対象地区】
  1.老築建築物等除却(解体)工事費 2/3まで
  2.延べ面積 × 2万円/㎡ × 補助率 2/3
  3.補助限度額 100万円 (延べ面積による上限金額あり)

重点対策地区 町丁目
川崎区小田
周辺地区
小田1丁目~6丁目・浅田1丁目~3丁目
幸区幸町
周辺地区
都町一部・中幸町1丁目~2丁目・中幸町3丁目~4丁目・

幸町1丁目~4丁目・南幸町1丁目

お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2707

横浜市 解体工事 助成金 問合せ

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