- HOME > 川崎市解体工事の補助金
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下記条件で、最大100万円まで補助がでます。 ● 建物を所有する個人・法人で ● 平成29年4月から「重点密集市街地」として指定された ● 川崎市小田周辺地区、幸区幸町周辺地区が対象 ● 旧耐震基準、耐用年数を経過した老杞建築物 ● 市税の滞納がないこと
● 期間:平成29年4月から令和7年度(令和8年3月)まで9年間
● 契約済みでも可、ただし工事前に申請が必要
● 見積もりは1件でも可
● 発注する会社の地域指定はなし(川崎市に所在の会社でなくてもOK)
● 建物を所有する個人・法人(ただし、公的機関は不可)
● 昭和56年5月31日以前の建築物等、または耐用年数
(木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物が対象
(ただし、延べ面積10㎡以下の極めて小規模なものは除く)
● 道路に面して倒壊の恐れがあるブロック塀が現存する場合は、
倒壊防止対策に努めること
● 申請書は、29年4月以降は、川崎市まちづくり局まちづくり推進課のHPでDL出来ます
重点対策地区 | 町丁目 |
---|---|
川崎区小田 周辺地区 |
小田1丁目~6丁目・浅田1丁目~3丁目 |
幸区幸町 周辺地区 |
都町一部・中幸町1丁目~2丁目・中幸町3丁目~4丁目・ 幸町1丁目~4丁目・南幸町1丁目 |